住宅ローンの借換え
一般的に、住宅の購入時に金融機関からの融資(住宅ローン)を受けた場合は、購入した住宅(土地や建物)にその金融機関の抵当権などの担保権が設定されて登記されています。
社会経済の状況によって金融機関の金利は変動しており、住宅ローンを他の金融機関の住宅ローンに変更するような
住宅ローンの借換えをするときも登記手続きが必要です。
購入時の住宅ローンの金融機関の抵当権は消滅し新たに住宅ローンを契約した金融機関の抵当権が不動産に設定されます。
そこで、司法書士が抵当権抹消登記と抵当権設定登記を申請します。
もし、登記上の住所と現在の住民票上の住所が変更しているときは、一緒に住所変更登記も申請します。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝