住宅購入の際の不動産の名義変更、親族間での不動産売買や贈与などの不動産の権利の登録手続きをするのが登記手続きです。
司法書士は、残代金決済時に立会いをした上で、登記手続きをします。
登記をして初めて自分の所有権であるとの主張ができます

登記をしていないと自分が所有者であることを第三者に対して対抗すること(主張すること)ができません。
たとえば、売主は自分に不動産を売却したけれども、売主が他の第三者にも同じ不動産を売却した二重売買のケースでは
売主から不動産を購入した第三者に対して所有者であることを主張するには登記をしておく必要があります。
仮に第三者の方が先に登記手続きをしていた場合、たとえ代金を支払っていても、所有権は先に登記をした第三者に移転します。
そのため、自己名義の登記がなければ、第三者に対して自分の所有権であるという主張ができません。
贈与
贈与とは、無償で財産を与えることをいいます。
財産を贈る人を「贈与者」、財産を受け取る人を「受贈者」といいます。
不動産の贈与を受けた場合も売買と同様に、登記をしなければ自己の所有権の主張をすることができません。
贈与では特に税金面での注意する点が多くあります。
贈与税は、個人間同士での財産贈与をしたときに基礎控除の110万円を超える分について課税され受贈者に課税されます。
当然、親子間や夫婦間での贈与も課税対象です。

さらに注意したいのは、住宅購入用の資金として子どもが親から借金した場合など贈与したつもりではないのに贈与とみなされる場合もあります(みなし贈与)。
この場合は借金であることの証明として金銭消費貸借契約書を作成しておきましょう。
当事務所では、金銭消費貸借契約書の作成は公正証書での作成をおすすめしております。
未成年者の取引
●親権者の同意が必要です。
●未成年者と親権者の取引の場合は利益相反取引になり
家庭裁判所に特別代理人を選任する必要があります。
・『利益相反取引』とは、親権者にとっては利益になるが、未成年者にとっては不利益になる取引のことをいいます。
・利益相反取引は、未成年者の利益を保護するために、家庭裁判所が選任した特別代理人が未成年者を代理します。
・親権者が未成年者を代理して行った利益相反取引は、後に選任された特別代理人が追認するか未成年者が成年になった後に追認をしなければ、取引の効果が発生しません。
- (例1)未成年者の不動産を親権者に売却する場合
-
→利益相反取引になります。
(親権者にとっては財産の増加で利益になるが、未成年者にとっては財産の減少により不利益になるため) - (例2)親権者の債務について未成年者が連帯債務者(保証人・連帯保証人)になる場合
-
→利益相反取引になります。
(親権者にとっては負担の減少で利益になるが、未成年者にとっては負担の増加で不利益になるため) - (例3)親権者の不動産を未成年者に単純に贈与する場合
-
→利益相反取引になりません。
(親権者にとっては財産の減少で不利益になるが、未成年者にとっては財産の増加により利益になるため)
会社(法人)と代表取締役の売買
→会社(法人)と代表取締役の売買の場合、会社法上の利益相反取引になり会社の株主総会(取締役会)の承認が必要です。
第三者との取引はもちろんですが、親族間での売買や贈与でも自分の権利を守るために登記手続きをしましょう。
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