少額訴訟とは
1回の期日で審理を終了して判決がでます。
次のような特徴があります。60万円以下の金銭の支払を求めるものに限ります。
建物の明渡しや物の引渡し等は金銭の支払いを求めないものは利用できません。少額訴訟判決には地方裁判所への控訴はできません。
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝
1回の期日で審理を終了して判決がでます。
次のような特徴があります。60万円以下の金銭の支払を求めるものに限ります。
建物の明渡しや物の引渡し等は金銭の支払いを求めないものは利用できません。少額訴訟判決には地方裁判所への控訴はできません。