「相続財産を承継する」か「相続放棄する」かを決める
相続開始後に、相続人は「相続財産を承継する」か「相続放棄をする」のか選択します。
この選択は、相続開始後の3か月以内に決めるように決められています。(この3か月のことを「熟慮期間」といいます。)
※より正確には、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
- 単純承認
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被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて承継
- 限定承認
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被相続人のプラスの財産の限度で、債務などのマイナスの財産を弁済する条件付きで承継
- 相続放棄
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被相続人のプラスの財産・マイナスの財産をすべて放棄
相続財産のすべてを承継する(単純承認)
被相続人の相続財産(プラス財産・マイナス財産)の全てを相続人が承継します。(「単純承認」といいます。)
相続財産の分割については、こちらをご覧ください。
→遺言がある場合・ない場合によって財産の承継が変わります
→遺産分割協議について
相続放棄をする

相続を放棄をするには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続放棄をした相続人は、相続人としての地位を失い、はじめから相続人でなかったことになります。
数人の相続人がいる場合でも、他の相続人の合意は必要なく、1人の相続人だけでも相続放棄をすることができます。
第1順位の相続人である子どもの全員が相続放棄をした場合は、第2順位の相続人である被相続人の親が相続人となります。
未成年者の相続放棄
相続人が未成年者の場合は、その法定代理人(親権者)が代理して相続放棄の申述をします。
ただし、未成年者と法定代理人(親権者)がどちらも相続人である場合に、未成年者のみが相続放棄をするときは、その未成年者について利益相反行為に該当しますので特別代理人の選任が必要です。また、複数の未成年者の法定代理人(親権者)が一部の未成年者を代理して相続放棄の申述をする場合も、特別代理人の選任が必要です。
相続放棄をすると代襲相続ができない
相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったことになります。
そのため、被相続人の子どもが相続放棄をした場合は、子どもは最初から相続人でなかったことになるので、孫は代襲相続人となることができません。
相続放棄をすると他の相続人の相続分が変わる
相続放棄をした人は最初から相続人でなかったことになりますので、相続人の1人が相続放棄をすると、相続人が1人減った分だけ他の相続人の相続分が増加します。
相続放棄をしたときに生命保険金は受け取れるのか
相続放棄をした場合でも、生命保険を受け取ることができる場合があります。
相続放棄によって、相続人の地位を失い相続財産を承継することはできませんが、生命保険は、相続財産ではなく「保険金を受け取る人の財産」だからです。
ただし、この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますので注意してください。
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