簡易裁判所の訴訟代理
売買契約をして売ったのに代金を払ってもらっていないお金を貸したのに返してくれない賃借人が家賃を滞納している
など
代理業務について
司法書士による裁判所の代理は、簡易裁判所に限られます。
申立手数料(裁判所へ納付)
裁判手続を利用する際に裁判所に納付する手数料です。
訴額に応じて手数料が変わります。
(例)
訴額10万円まで/申立手数料1,000円
訴額140万円/申立手数料12,000円
アクセス・営業時間
■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504
■TEL
047-404-1231
■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝