簡易裁判所の訴訟手続き

民事訴訟・・・判決によって解決を図る手続

裁判官が法廷で双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図ります。

少額訴訟・・・原則1回の審理で行う迅速な手続

60万円以下の金銭の支払いを求める場合に利用できる訴訟で、1回の審理で判決が言い渡されます。

民事調停・・・話し合いで円満な解決を図る手続

裁判所の調停委員会のあっせんにより、話し合いによる解決を図るもので、調停で合意された内容は判決と同様の法的効力が生じます。

支払督促・・・書類審査のみで行う迅速な手続

申立人の申立てに基づいて裁判所書記官が金銭の支払いを求める制度で、相手方からの異議の申立てがなければ判決と同様の法的効力が生じます。

引用元 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201504/1.html#firsrSection

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