相続の各種変更手続き

相続した財産や権利によっては、名義・登記・登録を被相続人から相続人へ変更する必要があります。
次のような財産や権利は手続きが必要です。

預貯金

金融機関が被相続人の死亡を知ると、その口座はいったん凍結されるため、
自動引き落としや預金の引き出しができなくなります。
口座の凍結を解除するには、預金口座の名義変更か解約の手続きが必要です。
金融機関ごとに必要な書類や書式が異なるので、各金融機関への確認が必要です。

不動産

一般的に、相続による不動産登記の名義変更は、相続登記といいます。
相続する財産に土地や建物の不動産が含まれるときは、相続登記も忘れずにしましょう。
相続登記の手続きは義務ではありませんので、手続きをしないままにしているケースも見受けられます。
しかし、相続人に更なる相続が発生するなどして、権利関係が複雑になってしまうことがありますので、
後々のトラブル防止のためにもすみやかに手続きをしましょう。

自動車

被相続人が所有していた自動車は、名義変更(移転登録)が必要です。
相続人の誰かが自動車を引き継ぐときは、新しい住所地を管轄する陸運支局等で手続きをします。

生命保険金

被相続人が生命保険に加入していた場合には、保険金の支払いを請求しましょう。
保険金には、一般的に3年の時効期間があります。
※かんぽ生命は、5年です。
受取人は、保険証券や約款などで契約内容を確認の上、保険会社(営業所やコールセンター)に連絡するようにしましょう。
請求についての内容が保険会社から送られてきますので、必要書類を揃えて提出しましょう。
また、生命保険の契約形態によって、死亡保険金に課される税金が異なってきますので注意が必要です。
実際に納税の必要があるかどうかは、各税金の基礎控除額などを個別に検討する必要があります。

被保険者保険料負担者
(契約者)
受取人税金
CASE1被相続人(A)被相続人(A)被相続人以外の人(B)相続税

●保険料負担者が被相続人で、受取人が相続人などの場合は、みなし相続財産として、相続税が発生する可能性があります。
●受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされます。相続人以外の者が受取人であるときは、遺贈により取得したものとみなされます

被保険者保険料負担者
(契約者)
受取人税金
CASE2被相続人(A)被相続人以外の人(B)保険料負担者と同じ人(B)所得税と住民税

●保険料負担者と受取人が相続人以外の同一の人の場合、一時取得とみなされて所得税や住民税が課税される可能性があります。

被保険者保険料負担者
(契約者)
受取人税金
CASE3被相続人(A)被相続人以外の人(B)保険料負担者以外の人(C)贈与税

●保険料負担者と受取人が相続人以外の人で別々の人の場合は、受取人に贈与税が発生する可能性があります。

ゴルフ会員権

ゴルフ場へ連絡して、名義変更の手続きをしましょう。
ゴルフ場によっては、名義変更料が必要になるところもあります。

賃貸不動産

地主・家主に権利を承継したことを連絡して、契約書の名義変更をしましょう。

アクセス・営業時間

■住所
千葉県船橋市習志野台2-49-15 波切ビル504 

■TEL
047-404-1231

■営業時間(完全予約制)
9:00〜18:00
定休日:土・日・祝