被相続人のすべての権利・義務です
相続人は、原則として、被相続人のすべての権利・義務を相続します。
このときに相続される財産には家や土地などの不動産、現金や預貯金などの被相続人の「プラスの財産」だけではなく住宅ローンなどの借金などの「マイナスの財産」も含まれます。

●プラスの財産
- 現金、預貯金
- 不動産(家や土地)
- 有価証券(株式、公社債など)
- 動産(自動車・美術品、貴金属など)
- 債権(売掛金、貸付金など)
●マイナスの財産
- 借金(住宅ローン、事業用の資金、家賃など)
- 買掛金
- 未払いの税金(固定資産税、都市計画税など)
- 損害賠償の債務(交通事故など)
- 連帯債務、保証債務
相続財産を把握するためにも、遺産を調査して、財産目録を作成するとよいでしょう。
被相続人が生前に遺言を作成していたり、財産目録を作成していた場合はそれをもとに調査していきます。
ただ、遺言がない場合などは、役所で固定資産課税台帳等で調査していきます。
プラス財産よりも明らかにマイナス財産が多いとき
プラス財産よりも明らかにマイナス財産が多いときは
相続放棄をすることも検討したほうがよいでしょう。
相続放棄をするときは、相続開始から3カ月以内にすることになっていますので、
遺産の調査はなるべく3か月以内に終了させて、相続するか否かを判断すべきです。
相続されない財産
①被相続人の一身に専属するもの
②家系図、位牌、仏壇、お墓などの祭祀財産
これらの財産は、その性質上、相続財産として遺産分割することを認めてしまうと
財産が散逸し紛争のもとになりかえねない特殊な財産なので、一般の相続財産とは別のルールがあります。
祭祀財産の承継者は、「先祖の祭祀を主宰すべき者」が承継するとされており、被相続人が指定できます。
この指定は生前でもすることができますが、遺言でもすることができます。
→遺言書に書くことができる事項
被相続人が承継者の指定をしないときは
長男などの慣習に従って承継者を定めます。
現実的には相続人の協議によるところになるでしょう。
慣習が明らかでなかったりして決まらない場合は
祭祀財産を承継する候補者の身分関係や場所的な地理関係などの一切の事情を考慮して
家庭裁判所が決めます。
③被相続人が固有に取得する権利
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